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最大のポイントは、犯罪被害者などが刑事裁判に直接関与することのできる制度の創設だ。
これまで、被害者は証人として出廷したり意見陳述をしたりする時以外は傍聴席に座っているしかなく、「被告人に直接質問したい」との思いが募っていた。一方、被告人が犯人かどうかについて白紙で臨み、起訴が間違っていないかどうか慎重に審理することで冤罪や誤判をなくすことをめざす刑事裁判の原則からは、反対意見も根強い。
「法廷と傍聴席を仕切るさくの内側に入って当事者席に座れるのか」や「証人尋問などの際に検察官に意見を述べられるようにするのか」など、線引きをどうするのかが論点となりそうだ。
もう一つの注目点は、刑事手続きの成果を民事上の損害賠償請求に利用できる制度の創設だ。
現状では、被害者が被告人を相手に民事上の損害賠償訴訟を起こす場合、刑事とは別の裁判官が審理し、証拠調べなども別々に行われる。
フランスやドイツで導入されている「付帯私訴」制度では、刑事、民事の両裁判が同じ裁判官によって行われ、迅速な被害回復が可能だとされ、被害者団体が導入を求めてきた。
http://www.asahi.com/national/update/0906/TKY200609060437.html