2006年09月05日(火) 15時11分
自民党合同会議、貸金業法改正を本格討議(ロイター)
[東京 5日 ロイター] 自民党は5日、金融調査会、財務金融部会、法務部会、貸金業制度に関する小委員会の合同会議を開催し、金融庁が提示した貸金業制度見直し案について本格的な検討に入った。上限金利引き下げなど具体策について集中討議し、早ければ今秋の臨時国会で関連法の改正を目指す。
<金融庁が提示した主な改正原案>
1)貸金業登録要件として、現行の純財産基準(個人300万円、法人500万円)を1000─5000万円に引き上げる。2)現行の貸金業務取扱主任者制度を資格試験化するとともに、登録の事前要件とする。3)貸金業協会を貸金業法に基づく認可法人とし、加入を事実上義務づける。協会は自主規制機能を強化する。
4)広告規制・行為規制の強化。生命保険契約に関しては、説明書面の事前交付を義務づける。5)監督手法として、業務改善命令を導入。すべての業者に事業報告書の提出を義務づけ、違反は行政処分の対象とする。6)刑事罰の引き上げ・新設。7)指定信用情報機関制度を新設し、業者に加入を義務づける。7)カウンセリングを貸金業協会の法定業務として位置づける。
8)返済能力の調査を義務づけるともに、過剰貸付を禁止。年収の3分の1を超える貸付は原則禁止する。9)貸金業法上の「みなし弁済」制度を廃止。出資法の上限金利(29.2%)を利息制限法の上限金利水準(15─20%)に3年程度かけて引き下げる。10)少額短期貸付は特例を認める。基準は個人向けが「50万円・1年」または「30万円・半年」で3社まで。法人向けが「3カ月・500万円」で1件に限定。いずれも金利は28%、特例措置は、出資法上限金利引き下げから、最長5年間。
(ロイター) - 9月5日15時11分更新
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