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一、二審判決によると、中村被告は松本サリン事件、元信徒殺害、目黒公証役場事務長監禁致死、サリンプラント建設の各事件にかかわった。
松本サリン事件をめぐって被告に殺意があったかどうかが争われたが、二審は一審同様、サリンをまけば不特定多数の住民が死ぬことがあり得るが、それでもかまわないという「未必的な殺意」があったと認定。確定的殺意があったとする検察側と、殺意がなかったとした弁護側の双方の主張を退けた。
http://www.asahi.com/national/update/0905/TKY200609050316.html