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通達では、偽装請負が事業主の安全管理責任をあいまいにし、労災の温床となっていることを指摘。偽装請負の工場内で死亡労災が発生した場合、工場主に対して労働安全衛生法に基づく処分をするほか、派遣元の請負事業者にも、事業停止命令や事業許可の取り消しなどの処分をすることを明記した。また、複数の場所で違反を繰り返す派遣元も同様に処分する。
このほか、労働者の安全対策を担当する労働基準監督署と、業者の指導を担当する労働局との情報交換を密にし、特に請負の多い製造業が持つ大工場については、共同監督をするよう求めた。
偽装請負が発覚した場合、事業主やメーカーに対しては、全事業所の自主点検を行わせ、その結果を労働局に報告させる。
また、これまで取り締まりの重点を置いてきた製造業に加え、運送業などほかにも偽装請負が行われている可能性のある業種に対しても、指導を徹底するとしている。
偽装請負についての行政処分は、昨年は「グッドウィル」(本社・東京都港区)に改善命令を1件出しているだけだが、違法行為が広がっているとみて、指導を強化することにした。
http://www.asahi.com/national/update/0904/TKY200609040313.html