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捜査段階で否認した被告は、公判開始まで長期間拘置されるケースが多かった。しかし、堀江被告は公判前整理手続きが決定した1カ月後、逮捕から94日で保釈。2週間後には同手続きの第1回協議が開かれた。
公判前整理手続きでは、検察、弁護側双方が従来は裁判で行う論点開示の手続きを実施し、裁判で採用する証拠や証人、審理予定を決める。
堀江被告の場合、手続き協議は5月から8月まで計10回。小坂裁判長が途中で「争点を整理するはずが、増えている」と双方に苦言を呈することもあった。
しかし、次第に争点が絞られ、主張の違いが事前に明確となり、集中審理による効率的な尋問日程が実現した。
起訴事実を大筋認めた元取締役、宮内亮治被告(39)は11月下旬に結審予定だ。政府の司法制度改革推進本部(解散)の委員を務めた堀江被告弁護人の高井康行弁護士は、「両被告の判決時期がほとんど変わらない可能性もある」と述べ、否認事件でも、迅速審理ができる公判前整理の意義を強調した。
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ZAKZAK 2006/09/04