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今年1月の二審判決などによると、被告は1978年に元妻と離婚したが、2000年ごろから東京都世田谷区の元妻のアパートで暮らすようになった。04年8月から同12月にかけ7回にわたり、元妻の所持金計725万円を盗んだとして起訴された。
刑法は「配偶者、直系血族または同居の親族との間で窃盗の罪を犯した者は刑を免除する」と定めていることから、弁護側は公判で「被告と元妻は内縁関係にあり、同法が準用される」として刑の免除を主張した。
しかし、一審東京地裁判決、二審判決とも認めなかった。
■親族間の窃盗 刑法244条1項は配偶者、直系血族または同居の親族間での窃盗や窃盗未遂などの罪を犯した者は刑を免除すると規定。その理由は(1)犯罪自体は成立するが、法律が家庭に立ち入らない方が好ましい(2)家庭内では共同利用関係があるため、財産権侵害の程度が軽く、処分に値する違法性がない−などと説明されている。
ZAKZAK 2006/09/01