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2006年09月01日(金) 10時29分

「弁護士費用稼ぎたいだけ」 京都地裁 答弁書記載、名誉棄損認める京都新聞

 消費者金融会社「レタスカード」(京都市中京区)に過払い金の返還を求めた訴訟の答弁書に「弁護士費用を稼ぎたいだけ」と記され、名誉を傷つけられたとして、京都弁護士会所属の弁護士が同社に慰謝料10万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が31日、京都地裁であった。山下寛裁判長は「社会正義の実現を目的とする弁護士の使命に反する指摘で、名誉棄損にあたる」として同社に10万円の支払いを命じた。
 判決によると、弁護士は、昨年12月に同社に過払い金の返還を求めて京都簡裁に提訴した訴訟で、原告の代理人を務めた。その訴訟で会社側は「過払い元金が1万円程度であれば、提訴しても弁護士費用がかかるため、原告に経済的メリットはない。代理人が単に弁護士費用を稼ぎたいだけの行為だ」と記した答弁書を提出した。
 山下裁判長は「訴訟上主張する必要のない行為で、訴訟活動として許容される範囲を逸脱する」とした。
 今年4月の1審京都簡裁判決は「品格のない内容で(同弁護士の)名誉感情は一定害された」と指摘したが、慰謝料を支払うほどではないとして、弁護士の訴えを退けていた。
(京都新聞) - 9月1日10時29分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060901-00000023-kyt-l26