2006年09月01日(金) 15時02分
損賠訴訟:「消費者金融訴訟で稼ぎたいだけ」“弁護士中傷”に賠償命令 /京都(毎日新聞)
◇地裁・控訴審判決
消費者金融「レタスカード」(本社・中京区)相手の過払い金返還訴訟を担当した弁護士(京都弁護士会)が、同社の答弁書で「弁護士費用を稼ぎたいだけ」と記載され精神的苦痛を受けたとして、10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が31日、京都地裁であった。山下寛裁判長は、請求を棄却した京都簡裁判決を取り消し、同社に全額の支払いを命じた。
全国クレジット・サラ金問題対策協議会の及川智志弁護士は「あ然とする中傷だが、訴訟で名誉棄損を認めさせるのは難しく、判決は聞いたことがない。画期的で業界への警鐘だ」としている。
判決によると、同社は過払い金返還を求められた訴訟で2月、「過払い元金が1万円程度の場合は提訴しても弁護士費用などがかかり、原告本人にメリットはない。提訴は代理人が単に弁護士費用を稼ぎたいだけ」などとする答弁書を同簡裁に提出した。
1審判決は「名誉は一定限度害されたが金銭で慰謝する程度ではない」としたが、山下裁判長は「弁護士の使命に反する目的だと、公開の法廷で主張した。訴訟活動で不要で、許容された表現を逸脱した」と指摘した。
同社は「判決内容を見ていないのでコメントできない」としている。【太田裕之】
9月1日朝刊
(毎日新聞) - 9月1日15時2分更新
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