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西田裁判長は「提訴では、高度の専門的職業にある者の職業上の行為が問題とされている。教授の社会的活動にかかわる事柄であり、個人の私的領域に属する事柄とは言えない」と述べ、記事によるプライバシー侵害を認めなかった。
一審では、教授が計2710万円の賠償を求めたのに対し、女性に330万円、弁護士に55万円、毎日新聞社に110万円の賠償を命じていた。
女性は00年、教授を相手取り新潟地裁に提訴。毎日新聞は「診察でセクハラ行為/埼玉医科大教授相手に提訴」の見出しで報じた。この訴訟は女性側の敗訴が確定している。
http://www.asahi.com/national/update/0831/TKY200608310297.html