2006年08月30日(水) 23時00分
入学前納金訴訟で10月弁論=授業料返還で統一判断へ−最高裁(時事通信)
入学しなかったのに前納した入学金や授業料などを返還しないのは違法として、元受験生が大阪医科大など計7大学を相手に、入学金などの返還を求めた8件の訴訟で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は30日、原告、被告側双方の意見を聞く弁論を10月13日と16日に開くことを決め、関係者に通知した。同様の入学前納金返還訴訟は多数あるが、最高裁で弁論を開いて審理するのは初めて。
下級審では、入学金の返還は認めないとの判断が定着しているが、授業料などについては、消費者契約法施行前のケースや、入学辞退の時期などで、返還を認めるかどうか判断が分かれており、最高裁が統一判断を示すとみられる。
(時事通信) - 8月30日23時0分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060830-00000185-jij-soci