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政府・与党は出資法の上限(年29.2%)を引き下げ、利息制限法の上限(同15〜20%)に一本化し、グレーゾーン(灰色)金利を撤廃する方針を固めている。ただ、急速な金利引き下げで貸金業者の経営が悪化し、借りられなくなる客が出る恐れがあるとして、金融庁に特例を検討するよう求めていた。
金融庁が28日に自民党に示した特例で高金利を認める案は、個人向けが「元本30万円以内で期間6カ月以内」と「元本50万円以内で同1年以内」の2案、事業者向けが「元本500万円以内で同3カ月以内」とみられる。いずれも1人1社限りで新規融資に限る。金利は年29.2%を軸に調整している。
金融庁は貸金業者に信用情報機関への登録などを義務付けることで違法な融資は難しくなるとみている。 そのため特例を改正法の施行から5年で廃止する案もあったが、自民党金融調査会は、新制度の運用状況を検討した上で特例を見直す余地を残す方向で調整している。
現在も事業者向けの名目で個人に貸し付ける違法行為は多く、抜け穴対策をどこまで厳格に運用できるかは不透明だ。特例延長まで認める可能性が出てきたことに対し、弁護士や被害者団体でつくる「高金利引き下げ全国連絡会」の新里宏二弁護士は「灰色金利も国会では暫定措置として議論されたが常態化した。規制強化を骨抜きにしかねない」と批判を強める。
自民党金融調査会は、新規融資に限るなどの厳しい条件を付ければ、特例の悪用に一定の歯止めはかけられる、との立場だ。来週にも貸金業小委員会を再開し、早ければ9月の臨時国会に、貸金業規制法などの改正案を提出する考えだ。