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東京拘置所に拘置中の男性被告と接見しようとしたところ拘置所側が3分間しか接見させなかったのは不当だとして、男性被告の弁護士が国に賠償を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。
中村也寸志裁判長は「弁護人としての円滑な職務の遂行を妨害した」と述べ、国に請求通り10万円の支払いを命じた。
判決によると、弁護士は昨年10月、恐喝などの罪で起訴された男性被告と公判の打ち合わせをするため接見に行った。午前11時半までに受け付けを済ませたが、被告が接見室に連れて来られたのは午前11時57分ごろで、正午までの約3分間しか接見できなかった。