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判決によると、弁護人は昨年10月、恐喝などの罪で起訴された男性と接見するため拘置所を訪れた。受け付けは午前の締め切り時刻の11時半までに終えたのに、男性が接見室につれてこられたのは11時57分。面会終了時刻の正午まで3分しか会えなかった。
国側は、拘置所が工事中のため「連行には20分以上かかる」と主張したが、中村裁判長は「担当職員に事務処理上の不手際があったと推認されるし、そうでなければ拘置所の体制自体に問題がある」と指摘した。
http://www.asahi.com/national/update/0829/TKY200608290295.html