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判決はまず、マンションの共用廊下は「住居」に当たると認定。ビラ配布の目的について「決して不法なものではない」とした。
その上で、マンションの管理組合理事会で、「葛飾区の広報誌の配布を除き、部外者がマンション内に立ち入ることを禁じる決定をしていた」と認定。しかし実際は訪問販売や商業ビラなどを禁じる趣旨の張り紙しかなく、荒川被告は事前に警告も受けていなかったと認定。
住民のプライバシー意識や防犯意識の高まりを考慮しても「昼間に各戸のドアポストに投函(とうかん)する目的で通路や階段に短時間立ち入ることが、明らかに許容されずに刑事処罰の対象になる、という社会的合意は確立しているとはいえない」と述べた。
検察側は、建物には「マンション内に立ち入ってパンフレットの投函、物品販売などを行うことは厳禁」とする張り紙が玄関にあり、立ち入りは容認されていなかったとした上で、「政治的表現行為でも住民の権利を侵害することは許されない」と主張した。
弁護側は「廊下という共有部分で平穏にビラを投函しただけで、不法侵入で住民のプライバシーを侵害する行為にはあたらない。ビラ配布は政治的表現という正当な目的で行われ、刑事罰が値するような違法性はない」と反論していた。
弁護側は、民間人による現行犯逮捕自体が手続きとして存在せず、事実無根と主張していたが、判決は「捜査手続きには重大な違法性はない」と弁護側の主張を退けた。
判決によると、荒川被告は二〇〇四年十二月二十三日午後二時すぎ、葛飾区のマンションで、各戸のドアポストに共産党の「都議会報告」や「区議会だより」を投函。荒川被告は住人に一一〇番通報され、逮捕、起訴された。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060828/eve_____sya_____005.shtml