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荒川僧侶はマンションに入って共同廊下から各戸のドアポストにビラを配ったことは争っておらず、争点は▽ビラ配りが住居侵入罪に当たるか▽起訴が検察官の裁量権の逸脱に当たるか−だった。
検察側は「被告の立ち入りでマンション住民は不安を持った。他人の権利を侵害することは許されない」と主張。弁護側は「言論弾圧で違法な捜査」と、公訴棄却を求めていた。
大島裁判長はマンションへの立ち入りが住居侵入罪に当たるかについて「社会通念上、許される行為かどうかによって判断するしかない」と判断。その上で、ビラ配りの違法性を検討し「商業ビラを配る業者もおり、マンションへの立ち入り行為を刑事罰の対象とする社会通念は確立しているとはいえない」と結論付けた。
事件の起訴については「捜査手続きに違法性はない」として、弁護側の主張を退けた。
起訴状によると、荒川僧侶は平成16年12月23日午後、葛飾区内のマンションに入り、共同廊下から各戸のドアポストに共産党東京都議団発行の「都議会報告」などを配布した。
マンションの共同玄関は無施錠で、掲示板には「広告の投函(とうかん)はお断りします」との張り紙があった。
政治思想を記したビラの配布では、市民団体のメンバーが東京都立川市の自衛隊官舎敷地内に無断で入ってビラを投函した「立川反戦ビラ事件」がある。メンバーは一審・地裁八王子支部で無罪を言い渡されたが、東京高裁で逆転有罪となり、上告している。
そのほか、社会保険庁職員と厚生労働省職員がそれぞれ共産党機関紙を配ったとして国家公務員法違反罪に問われたことや、元教師が卒業式会場で週刊誌コピーを配布するなどして威力業務妨害罪に問われた例もある。
(08/28 11:16)