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同社は自主回収を進めている。だが、回収中に新たな事故が起きる懸念もあり、経産省は「消費者の安全のために、一日でも早く対応を取りたい」(幹部)としている。命令は、パロマ工業の小林敏宏社長を経産省に呼び、伝える方針。
同法による緊急命令は、松下電器産業の石油ファンヒーターを対象にした昨年十一月以来、二例目になる。
命令を受けた企業は他の業務に優先させて回収を急がなければならず、違反した場合は一年以下の懲役か百万円以下の罰金などが科される。
パロマ工業は事故原因について、経産省に二度、報告書を提出した。しかし、経産省は内容が不十分だとして、十日に同社などに対して立ち入り検査を実施した。
回収の対象になるガス瞬間湯沸かし器の事故では、北海道、東京など八都道府県で二十一人の死者が出ている。パロマ工業やガス事業者などは点検作業を進めており、二十三日までに一万八千二百十一件の点検が済んだ。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060827/mng_____sya_____005.shtml