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同省は、電気製品の事故が起きた場合、メーカーに対して事故を把握してから一週間以内に同省に報告するよう行政指導として定めている。
今回は事故が三月の発生から四カ月以上も行われなかったが、同次官は「(事故の報告は企業が任意で行う)指導ベースだったのでメーカーに理解が得られていなかったのが問題」と発言。
今後は任意でなく義務化とし、その製品の範囲などについて、パロマ工業製のガス瞬間湯沸かし器で起きた死亡事故を機に省内に設置した「製品安全対策にかかわる総点検委員会」で検討、報告対象を電気、ガス製品全般とするなどの方針をまとめる。また、同省の省令で大人の指を想定したシュレッダーの挿入口の安全基準が適切か、事故の報告を検討したうえで、見直す考えも示した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kei/20060825/mng_____kei_____005.shtml