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シュレッダーで幼児が指を切断する事故が相次いだ問題を受け、経済産業省の北畑隆生次官は24日、今後、電気製品による事故が発生した場合、メーカーに報告を義務付ける方向で検討することを明らかにした。
ガス器具など他の製品も対象とする考えで、電気用品安全法などの法改正を行い、罰則も設ける方針。
来週中にも正式決定の見通し。
経産省は1990年以降、電気製品メーカーに対し、事故があった場合は原則1週間以内に報告するよう指導しているが、一連のシュレッダー事故では、ほとんど機能しなかった。
また、パロマ工業製湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故では、ガス供給業者が報告する制度だったこともあり、メーカーごとの情報蓄積が不十分だった。
北畑次官はこの日、「安全はものづくりの基本。指導ベースの報告で十分なのか検討したい」としたうえで、義務化の対象について「シュレッダーとか湯沸かし器とか、個別(製品)にとどまらない」とし、広く製品一般を対象とする考えを示した。
また、シュレッダー事故に関しては「シュレッダーは最近、家庭でも使われている」とし、安全性を高めるため省令改正を検討する考えを示した。