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九月にも有識者による検討会を設け、具体的な情報の範囲を絞り込んだ上で来春から段階的に実施する。
来年四月施行の改正医療法は、患者が適切に病院を選ぶのに必要な情報を、医療機関が都道府県に報告し、都道府県が内容を公表するよう義務付けている。
自治体のHPに掲載されることで、医療機関の比較、選択が容易になるが、医療事故の件数などについては方針が定まっておらず、「不利な内容も教えてほしい」との患者側のニーズがどこまで満たされるかは未知数だ。
厚労省が掲載を想定しているのは、医療機関の基本データ(診療日や診療時間、医師の略歴など)や、医師の研修プログラム、事故を防ぐための安全委員会の有無など。
このほか患者がセカンドオピニオン(別の医師の意見を求めること)を希望する際にカルテや患部の画像などの診療記録を速やかに提供する体制が整っているか、他の医療機関との間で患者受け入れや情報交換をしているか、なども盛り込みたい考え。
一方、手術件数や平均入院日数、五年生存率などの治療実績は「患者の病状や治療・手術の難易度が医療機関によってさまざまで、医療水準を判断するための指標には適さない」(同省担当者)としており、開示すべきかどうか慎重に判断する。
医療事故の件数については、既に行政処分制度があることなどから消極的だ。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060821/eve_____sya_____000.shtml