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文書で同社の高橋宏社長は「クレーンが送電線と接触することにより、通常、予見される送電線の所有者の損害に限り、法的に賠償責任がある」と見解を示し、今回の事故で停電が発生するかどうかなどについては「予測が不能でありました」と説明。
その上で、停電のためパソコンが使えなくなったり、熱帯魚が死ぬなどしたりした場合でも「一切の間接的損害につきましては、損害賠償義務はない」としている。
東京電力広報部は「三国屋建設の対応についてコメントする立場にない」とする一方で「電力供給約款では、停電などのトラブルの原因が東京電力にない場合は、損害賠償責任の免責が規定されている。今回はクレーンが接触しなければ停電しなかったのであり、この免責規定が該当すると考える」と話している。
【2006/08/20 東京朝刊から】
(08/20 09:07)