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高橋宏社長名で17日付で表明した見解によると、「通常、予見される送電線の所有者の損害に限り、賠償責任がある」と主張。損傷で停電が発生するかどうかや停電の規模などは「予測が不能だった」とし、「電気の供給が受けられなかったことにより発生した一切の間接的な損害について、当社には損害賠償義務はないものと判断した」と訴えている。
同社の木股健二会長は「東京電力への賠償義務はあっても、間接的な損害までの賠償義務は無いと考えている」と話した。
同社は99年にも、水戸市の那珂川で送電線を損傷する事故を起こしている。当時の対応について木股会長は「元請け会社の求めに応じ賠償したが、送電線の復旧費用分などだけで、間接的な損害を賠償した記憶はない」と説明している。
〈東京電力広報部の話〉 クレーンの接触による停電で生じた一般顧客の損害は契約上、当社に損害賠償責任はないと考えている。三国屋建設と損害を被った顧客との間の賠償責任についてはコメントする立場にない。
http://www.asahi.com/national/update/0819/TKY200608190372.html