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2006年08月17日(木) 16時37分

貸金業規制 保証料悪用を防止へ朝日新聞

 政府・与党が検討中の貸金業への規制強化策で、保証料の取り扱いが新たな焦点となっている。貸金業者と保証会社が組んで高額の保証料をとる悪質な手法を防ぐため、利息と保証料を合わせて上限金利の範囲内に規制する方針だったが、第三者の保証まで取り締まるのは法的に難しいとの見方が強まっている。金融庁は貸金業者が保証会社を紹介した場合など、事実上の利息とみなす例を具体的に明記することを検討中で、8月中に貸金業規制法などの改正案をまとめ、与党との調整を始める方針だ。

 現在の出資法は保証料を原則として利息とはみなさず、貸金業者が客から保証料を直接受け取った場合や、貸金業者の子会社が保証した場合に限り上限金利規制の対象としてきた。

 これに対し、金融庁の有識者懇談会や自民党金融調査会では、「金利も保証料も利用者のリスクを負担するもの。その合計を上限金利の範囲内に規制するべきだ」という意見が多く、原則として利息とみなす方向で法改正の検討を進めてきた。

 ところが、貸金業者と無関係に客が保証を受けた場合など、貸金業者への罰則適用が難しい場合も想定され、法務省は「刑事罰は構成要件を明確にする必要がある」と指摘。金融庁幹部は、「保証料の規定をしっかり決めないと、深刻な規制逃れを生む可能性がある」との見方だが、調整が難航している。

 現状でも、貸金業者が特定の保証会社への振り込みを貸し出し条件にしたり、短期間で何回も借り換えさせて、その度に元本の10%程度の保証料を払わせたりするなど、保証会社と一体で、実質的に利息をかさ上げする例が後を絶たない。

 8月上旬には貸金業界の有力者が保証会社の代表者を兼ねている事例も判明。この業者は「不正は一切していない」と主張しているが、多重債務問題に詳しい弁護士は「子会社に保証会社を持つ貸金業者同士が、互いの客を保証し合うことで金利規制を骨抜きにしている恐れがある」と指摘する。

 今のところ、保証を貸し出しの条件とするなど違反事例を法律に明記したうえで、検査の強化で規制逃れを防ぐ案が有力になっている。

http://www.asahi.com/business/update/0817/093.html