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現在の出資法は保証料を原則として利息とはみなさず、貸金業者が客から保証料を直接受け取った場合や、貸金業者の子会社が保証した場合に限り上限金利規制の対象としてきた。
これに対し、金融庁の有識者懇談会や自民党金融調査会では、「金利も保証料も利用者のリスクを負担するもの。その合計を上限金利の範囲内に規制するべきだ」という意見が多く、原則として利息とみなす方向で法改正の検討を進めてきた。
ところが、貸金業者と無関係に客が保証を受けた場合など、貸金業者への罰則適用が難しい場合も想定され、法務省は「刑事罰は構成要件を明確にする必要がある」と指摘。金融庁幹部は、「保証料の規定をしっかり決めないと、深刻な規制逃れを生む可能性がある」との見方だが、調整が難航している。
現状でも、貸金業者が特定の保証会社への振り込みを貸し出し条件にしたり、短期間で何回も借り換えさせて、その度に元本の10%程度の保証料を払わせたりするなど、保証会社と一体で、実質的に利息をかさ上げする例が後を絶たない。
8月上旬には貸金業界の有力者が保証会社の代表者を兼ねている事例も判明。この業者は「不正は一切していない」と主張しているが、多重債務問題に詳しい弁護士は「子会社に保証会社を持つ貸金業者同士が、互いの客を保証し合うことで金利規制を骨抜きにしている恐れがある」と指摘する。
今のところ、保証を貸し出しの条件とするなど違反事例を法律に明記したうえで、検査の強化で規制逃れを防ぐ案が有力になっている。