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高橋教授は小泉首相の参拝について「公約とうたって公用車を使い、内閣総理大臣と記帳した参拝は、私的行為であるはずはなく、憲法の政教分離原則に違反する」と批判。さらに「宮内庁長官メモの報道以来、『昭和天皇ですらA級戦犯が合祀された靖国に行かなかった。小泉首相も行くべきでない』という議論がある。首相の参拝は、まず憲法の政教分離の問題から指摘すべきで、憲法より天皇のことばに権威があるかのような報道は問題だ」と指摘した。
また、A級戦犯を分祀して靖国神社を非宗教法人化して国営化すれば首相の参拝はもちろん天皇参拝も復活できる、などと自民党の有力政治家が発言したことに触れ、「かつて自民党が断念した靖国神社国家護持法案の焼き直しであり、今後自衛隊が新たに海外で戦死者を出した場合の慰霊・顕彰施設としての『国営靖国神社』に再び道を開くものだ」と警鐘を鳴らした。
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日本弁護士連合会の平山正剛会長は15日、小泉首相の靖国神社参拝について、「国政の最高責任者である内閣総理大臣が、一宗教法人である靖国神社に公式参拝することは、国の宗教活動の禁止を定めた憲法20条の精神にもとることは明らか」などとする談話を発表した。「このような憲法違反が問責される行為を、今後繰り返すことのないよう強く要請する」としている。
http://www.asahi.com/national/update/0816/TKY200608150569.html