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高齢者に不必要な住宅リフォーム契約を結ばせ、工事代金をだまし取ったとして詐欺と特定商取引法違反の罪に問われたリフォーム会社「幸輝」(大阪市北区)の元従業員3人の判決公判が15日、京都地裁であった。
武田正裁判官は「社内で情報を伝達して犯行を繰り返すなど組織的で悪質」などとし、穐田(あきた)俊男被告(56)に懲役2年8月(求刑・懲役4年)、青木敏彦被告(52)に懲役1年8月(同3年)、梅本誠被告(29)に懲役1年2月(同2年)の実刑判決を言い渡した。
幸輝の事件では元取締役など計10人が起訴されているが、判決は初めて。
判決によると、3被告は昨年5月、大阪市住之江区の70歳代男性に「屋根裏を金具で補強しないと、地震がきたら壊れる」とうそを言って約80万円を詐取。
同様の手口で青木被告は他に2世帯から約240万円、穐田被告も2世帯から約170万円をだまし取った。