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同簡裁は、前横浜市市長室長の北薗義広・同市経済観光局担当部長(54)にも同様に罰金30万円の略式命令を出した。検察側は略式命令の内容に不服の場合、命令の告知後14日以内に正式裁判を請求することができる。
横浜地検の若狭勝・刑事部長は、「公民権停止を相当とする検察官の意見通りの決定ではなく、今後の対応については検討したい」とのコメントを出した。
政治資金規正法では、罰金以上の刑が科された場合、通常は公民権も停止される。しかし、裁判所は情状で、適用を見送ったり、最長5年間の期間を短縮したりできる。
公民権停止が確定すると失職することから、石阪市長は8日、簡裁が公民権停止の略式命令を出した場合は量刑を不服として正式裁判を請求する考えを示していた。しかし、罰金にとどまったため、市長は刑を受け入れるという。
略式命令によると、石阪市長と北薗前室長は共謀し、昨年11月、政治団体「町田市政研究会」事務所のパソコンから、横浜市幹部87人の公用パソコンに電子メールを送信。政治資金パーティー(会費1万円)への参加や1口5千円の寄付のとりまとめを求め、幹部職員に地位を利用した部下への働きかけを要請した。
〈石阪市長の話〉 厳しく反省している。裁判所の寛大な処置に感謝している。市長職は継続したい。
http://www.asahi.com/national/update/0811/TKY200608110313.html