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金融庁は、誤った情報開示で顧客に不利益が生じたかなどについて同社に報告を求める方針だ。
同社によると、訴訟に対処する債権法務課の50代の課長と40代の課員が「文書保存年限表」を改ざん。10年保存文書の項目から、過払い額が分かる「契約証書・借用書の完済コピー」「貸付金元帳」を削除し、03年4月から今年7月まで56件の訴訟の証拠として裁判所に提出した。課長は「返還額を抑えようとした」と話しているという。
昨年7月以降は、金融庁の指針で過払い額が分かる取引履歴を開示しており、同社は56件のうち53件の訴訟には影響はないとしている。ただ、残る3件は取引履歴を出さないうちに和解が成立しており、原告の請求額が実際の過払い額より少なかった可能性がある。
http://www.asahi.com/national/update/0811/SEB200608110019.html