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金融庁は、貸金業の上限金利を利息制限法に一本化するなど幅広い分野での貸金業規制強化を法改正で図ることを決めている。規制強化は業界にとって厳しい内容だけに、金融庁は自主規制体制を導入して業界末端への浸透を図ることが不可欠とみている。
規制対象は広告の記載内容や客への融資総額などになる見通し。「広告に相談機関の連絡先を記載する」「客への融資総額を200万円程度にする」などが想定されており、業界が必要に応じて機動的にルールを見直せるようにする。
全国組織として一新する「貸金業協会」は、全国の証券会社が加入する日本証券業協会に近い形態になりそうだ。協会が自主規制の内容を決定し、順守状況も検査する。違反があれば加盟業者を処分する。協会による検査や監督が不十分な場合、金融庁が協会を検査する。
現在の貸金業協会は貸金業規制法に基づき都道府県ごとに設けられ、「全国貸金業協会連合会」が調整機関となっている。調査や指導に当たっているものの、強制力はない。加入は約1万4000の貸金業者の約半数で、規制機関としては機能していない。
上限金利引き下げなどの規制強化案に対し、一部の貸金業協会は「加入業者が倒産し、組織を維持できないので解散する」と宣言。金融庁は「脅しのような対応をする協会の体質改善が急務」との見方を強めている。
政府・与党の議論では、貸金業法などで業者に協会加入を義務付けるべきだとの意見が多かった。だが、法律で業界団体への加入が義務付けられているのは弁護士や公認会計士などに限られる。そこで、会員と非会員で金融庁が検査に差をつけることで、加入を強く促す案が浮上している。
法改正後は、登録業者の大半が所属する全国統一組織に衣替えし、地方支部を通じて会員へ統一的な指導ができるようになる。現在は中小業者から選ばれている地方や全国組織の会長も大手からの選出になりそうだ。