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同行のパンフレットには、融資実行時の金利が適用されるとの説明が小さい活字で記されていたが、公取委は重要な情報について利用者に誤解を与えかねないと判断したもようだ。
三月の量的緩和解除で大手金融機関の住宅ローン金利が一斉に引き上げられ、個人利用者の負担増が指摘された最中の不当表示。全国銀行協会(全銀協)などに、みずほ銀に対する苦情が相次いだという。
金融機関の勧誘をめぐり、公取委が景品表示法に基づいて是正を求めるのは異例。
関係者によると、みずほ銀は今年三月、「十年固定(金利)は2・25%」などとする「特別金利」を呼び物に住宅ローンのキャンペーンを実施。顧客向けのパンフレットで、対象期間を「三月三十一日までの申し込み、六月三十日までの借り入れ」としていたが、期間中も金利は毎月変動し、融資実行時の金利が申し込み時より高くなる可能性があることを明示していなかった。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060804/mng_____sya_____006.shtml