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訴えていたのは、井端弘和(中日)、宮本慎也(ヤクルト)、高橋由伸(巨人)ら十球団の三十四選手。多くは昨年六月の提訴時に選手会の幹部だった。それぞれ所属球団を相手に選手の名前や肖像の使用許可が球団には属さないことの確認を求めた。
選手の肖像権は、入団時に交わすプロ野球協約の「統一契約書」に基づき、球団が管理するが、選手側は「商業目的の場合、宣伝目的とは区別され、肖像権は選手個人に属する」と主張した。
球団側は「プロ野球の人気を高める行為はすべて宣伝目的。選手の肖像権は球団が独占的に使用できる」と反論した。
高部裁判長は「商業的利用でも宣伝目的に含まれる。球団が選手の名前や肖像を(ゲームソフトなどを販売する)第三者に使用許可することも宣伝にあたる。選手も理解した上で、分配金を受け取ってきた」と述べた。
選手側は米大リーグなどの事例を示したが、高部裁判長は「別個の団体で、同様には解釈できない」と判断。その上で一九五一年の作成時から統一契約書が見直されていないことに触れ、「時代に即して再検討する余地がある」と付言した。
二〇〇五年のシーズンから参入したソフトバンクと楽天は、訴えの対象になっていない。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060802/mng_____sya_____011.shtml