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2006年08月02日(水) 00時00分

プロ野球選手名や肖像 球団に使用許諾権 東京新聞

 ゲームソフトや写真入りカードに、プロ野球選手の写真や名前の使用を許可する権利が、球団と選手のどちらにあるのかが争われた訴訟の判決が一日、東京地裁であった。高部真規子裁判長は「プロ野球の知名度を上げるための宣伝目的であれば、球団には入団時の契約に基づく使用許諾権がある」と述べ、選手側の訴えを退けた。選手側は控訴を検討している。 

 訴えていたのは、井端弘和(中日)、宮本慎也(ヤクルト)、高橋由伸(巨人)ら十球団の三十四選手。多くは昨年六月の提訴時に選手会の幹部だった。それぞれ所属球団を相手に選手の名前や肖像の使用許可が球団には属さないことの確認を求めた。

 選手の肖像権は、入団時に交わすプロ野球協約の「統一契約書」に基づき、球団が管理するが、選手側は「商業目的の場合、宣伝目的とは区別され、肖像権は選手個人に属する」と主張した。

 球団側は「プロ野球の人気を高める行為はすべて宣伝目的。選手の肖像権は球団が独占的に使用できる」と反論した。

 高部裁判長は「商業的利用でも宣伝目的に含まれる。球団が選手の名前や肖像を(ゲームソフトなどを販売する)第三者に使用許可することも宣伝にあたる。選手も理解した上で、分配金を受け取ってきた」と述べた。

 選手側は米大リーグなどの事例を示したが、高部裁判長は「別個の団体で、同様には解釈できない」と判断。その上で一九五一年の作成時から統一契約書が見直されていないことに触れ、「時代に即して再検討する余地がある」と付言した。

 二〇〇五年のシーズンから参入したソフトバンクと楽天は、訴えの対象になっていない。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060802/mng_____sya_____011.shtml