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製造業への労働者派遣は04年3月に解禁された。これ以降、メーカーが他社の労働者を指揮命令して使うには、労働者派遣法に基づいて使用者責任や労働安全上の義務を負う派遣契約を結ぶ必要があるが、こうした責任・義務を負わずに済む請負契約で請負労働者を使う「偽装」の事例が後を絶たない。
本来の請負は、請負会社がメーカーから独立して仕事をする。自前のノウハウや設備を持ち、そこで生産した商品を発注元に納めるのが典型だ。しかし、偽装請負では、請負会社は労働者をメーカー側の工場に送り込むだけで、仕事の管理はメーカー側に任せている。メーカー側はこうした立場を利用し、自社の社員や派遣労働者と同じように仕事を指図したり、勤務状況を管理したりしている。
厚生労働省は製造業への派遣が解禁された04年以降、メーカーに対し、「偽装請負」から「派遣」への切り替えを促してきた。しかし、派遣にすると、一定期間経過後には直接雇用を申し込む義務がメーカー側に発生する。人件費アップを避けたい企業は、派遣への切り替えに消極的で、請負契約を続けたい意向が今も強い。
http://www.asahi.com/national/update/0731/TKY200607300429.html