2006年07月29日(土) 19時29分
ライフなど相手に35人提訴へ 損害賠償求め 京都地裁に(京都新聞)
会社更生手続きを経て、2001年に消費者金融大手「アイフル」(京都市)の子会社として再建されたカード会社「ライフ」(横浜市)が、更生手続き以前の「過払い金」などを返還しないのは違法だとして、12都府県の契約者35人が31日、ライフなどを相手に約3400万円の損害賠償を求め、京都地裁に提訴する。
アイフル被害対策全国弁護団(団長・河野聡弁護士)が29日、京都市内で記者会見し、明らかにした。
ライフは資金繰りの悪化で00年5月、東京地裁に会社更生手続き開始を申し立て、01年4月にアイフルの100%子会社として再建された。
訴状などによると、ライフは更生手続きの際、利息制限法の上限を超える金利で返済を続けたために「過払い金」が発生していた契約者を「債権者一覧」から除外し、過払い金の返還義務を免れた。35人の過払い金は旧ライフ時代だけで約1600万円で、大半は再建後にも過払いがあるとしている。更生管財人だったアイフルの福田吉孝社長も被告とした。
弁護団によると、ライフに過払い金返還を求めたこれまでの訴訟の判決で、旧ライフ時代の過払い金返還義務まで認めた例はない、という。河野弁護士は「会社更生手続きを問題化することで、賠償責任を問いたい。今でも過払いの実態を知らず、取引を続けている契約者が多くいるはずだ」と話している。
(京都新聞) - 7月29日19時29分更新
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