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ライフは00年に会社更生法の適用を申請して倒産し、アイフルの子会社になった。同会議によると、請求額のうち倒産前に返済した分については、ライフに返還を求めても「更生手続きが済んでおり、免責されている」として認められないという。
このため訴訟では、「過払い金は会社の債務とみなされるべきで、更生手続きの過程で返還されるべきだった」とし、ライフの更生管財人に選任されて、子会社化を進めた福田氏にも返還の責任があると主張する。
同会議代表の河野聡弁護士は「更生手続きは、利用者を無視して進められた。訴訟を通じて手続きの実態を明らかにしたい」と話している。
http://www.asahi.com/national/update/0729/OSK200607290210.html