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安全装置に配線を追加するなどの不正改造による事故は、判明分だけで一九八五年から二〇〇五年の間に十五件。十八人が死亡した。いずれも誰が改造したのか分かっていない。
北海道で遺族が訴えた四件は九〇−九五年に起きた死傷事故に対してで、九一−九八年にかけてパロマを提訴した。
このうち九五年に北海道恵庭市で一人が重症となった事故の裁判では、パロマ工業品質管理部長は二〇〇〇年秋、個別の事故への対応について「販売店を通じた情報収集が主で、一件一件を“捜査”しているわけではない」と説明した。
事故が発生した地域でほかに不正改造がないかどうかの調査も「パロマとして実施したことはない」と証言。理由を「器具の欠陥ではないからメーカーが独自に動く必要はないと考えていた」とした。
事故が続発している状況を踏まえて弁護士からメーカーとしての責任を再三問われたが、同部長は「代理店や販売店を通じた啓発活動が最善の方法だと思っていた」と繰り返した。
また、九一年に長野県軽井沢町で起きた死亡事故では、発生の一カ月前にパロマ長野営業所の社員が湯沸かし器を修理していた。修理した社員は特定されているが、具体的な修理内容は不明。パロマ総務部は「当時の資料によると、安全装置にかかわる修理ではないと認識している」と話している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060727/eve_____sya_____004.shtml