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保険契約者が過去の病歴など健康状態を正確に告げなかった場合、保険会社は「告知義務違反」として、契約を解約できるようになっている。告知義務違反は違反判明日から一カ月、または契約から二年が経過すると解約できなくなる。
同社の担当社員は、解約できる期限を過ぎていながら、違反判明日をずらし解約期限を改ざん、不正に契約を打ち切っていた。事例は一九九七年から二〇〇五年にかけて百五件あり、このうち二十九件(二十八人)、計約二億円の保険金不払いが発生した。日生は社内で問題発覚後、保険を解約された契約者らに対し、本来支払うべきだった保険金を給付したという。
このほか同社は契約者への保険金支払いが遅れた際の利息(年6%)を少なく支払う事例も、〇二年から〇五年にかけて三百三十八件、計五十八万五千円あった。
金融庁は、日生が事務作業を電子化せずに書面で行っていた効率の悪さや、チェック体制の不備が不正につながったと判断。事務処理の見直しや責任の明確化を求めた。
処分を受けた日生は同日、新居尊夫副社長らが都内で記者会見して陳謝。新居副社長は「支払いのチェック体制が事務量増大に十分ついていかなかった。経営の大きな根幹にかかわる問題と認識している」と述べ、再発防止に努める考えを明らかにした。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kei/20060727/mng_____kei_____001.shtml