2006年07月26日(水) 19時01分
フィッシング詐欺で有罪=「知識悪用」−東京地裁(時事通信)
インターネットでポータル(玄関)サイト「ヤフー」に似せたサイトを作り、フィッシングの手口で不正入手した他人のIDとパスワードを使って、ネットオークションで商品をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた無職小泉直被告(25)に対し、東京地裁の登石郁朗裁判官は26日、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡した。猶予期間中は保護観察処分とした。
登石裁判官は「楽をして生活費を得るとの考えで安易に犯行に及び、インターネットやパソコンの知識を悪用した刑事責任は重い」と述べた。
(時事通信) - 7月26日19時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060726-00000089-jij-soci