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不正をしていた社員は50代後半の男性。顧客が病歴を正直に知らせない「告知義務違反」がわかったときに保険会社が契約を解除できる期限は約款で決まっているが、この社員は期限内に手続きができず、書類の解除期限日を改ざんして期限後に不正に契約解除していた。この社員は「仕事の遅れをごまかすためだった」と説明しており、不正な契約解除は97〜05年に105件見つかった。
このうち、契約解除後に被保険者が死亡するなどの事故が起きたケースもあり、問題発覚後に契約を復旧して会社が保険金を支払った例が29件、計約2億円あった。
また、この社員は、保険金や給付金の支払いで遅延利息が発生する日付も改ざん。02〜05年に303件で本来支払うべき合計55万円の利息を払わなかった。同様の不正はほかの支払い担当者18人でも見つかった。
この社員は16年間も同じ職場で同じ担当を続けており、仕事の内容も上司ら第三者のチェックがなかった。金融庁は、適切な配置換えや内部監査など不正を防ぐ仕組みが整っていないほか、「組織的な問題に対する会社側の認識も不十分」(幹部)と指摘している。
金融庁は、顧客からの苦情をきっかけに問題を把握した同社から昨年8月に報告を受け、調査を進めてきた。
http://www.asahi.com/national/update/0726/TKY200607260682.html