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伝票の廃棄は、北海道恵庭市で95年に起きた事故をめぐり、97年4月に提訴された民事訴訟の中で、同社の品質管理部長が証言していた。裁判資料によると、安全装置の出荷数は、93〜96年を明らかにしたが、92年以前の記録は残っていなかった。同部長は伝票を廃棄した時期は不明だとしたが、「提訴された以降ではないか」と原告側弁護士にただされ、「多分そうです」と答弁した。
同部長は伝票を捨てた理由について、「保管期限を過ぎたので保管していなかった」とした。
部品の不具合は安全装置内の基板にはんだ割れが起き、湯沸かし器が点火できなくなるという内容。この不具合に対する応急措置として、どんな状況でも点火ができる手段として、安全装置の不正改造が広まった可能性が指摘されている。
同社ははんだ割れの修理方法として部品の交換を勧めており、出荷数は不具合の数を反映しているとみられることから、この訴訟でも注目されていた。
パロマ工業は伝票の保存期間について「現在は10年。裁判当時は3〜4年程度だと推測するが、明確には認識していない。なぜ、資料を廃棄したかを現在確認している」としている。
また、この問題に関連して、同社には製品の欠陥を使用者に知らせるリコールの基準がないことも23日、わかった。同社は「毎週2〜3回ある取締役の会合で事案ごとに検討していた。今後は基準を作る予定」としている。
http://www.asahi.com/national/update/0724/NGY200607230049.html