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突然の解雇や賃金の不払い、セクハラなど、労使のトラブルはさまざまだ。正式な裁判に持ち込めば1年以上かかるケースもざらだった。創設された労働審判制度は、最高裁から審判員に任命された労使の専門家2人と、裁判官1人でつくる審判委員会が、双方の話を聴いて3回以内の期日で決着を図る。調停が成立せずに「解決案」として委員会が提示する審判は、確定すれば裁判の和解と同じ効力を持つ。
最高裁のまとめでは、3カ月で受理した278件のうち、最も多かった地裁は東京で、85件。大阪の27件、横浜の19件、名古屋の17件と続く。
一方で、青森や秋田、福井、大分など計9地裁は1件も申し立てがなく「大都市集中」が顕著だ。最高裁行政局は「地方に弁護士が少なく、準備の大変な労働審判の引き受け手がいないのも一因」と分析している。
東京地裁をみると、6月末時点で計15件が終局した。このうち8件は第1回の期日で決着していた。8件のうち、7件は調停成立で、1件は審判委員会が解決案を提示する審判だった。
また、終局した15件のうち12件は調停成立で終わっている。この15件について、申し立てから終局までの平均日数は49.2日だった。
http://www.asahi.com/national/update/0722/TKY200607220550.html