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提訴したのはリヒテンシュタイン公国のロイ・エクスポート・カンパニー・エスタブリッシュメント(代表者・ジョセフィン・チャプリン氏ほか)。ロイ社側は日本でのDVD製造・販売について角川ヘラルド映画と契約、角川社は朝日新聞社と共同でDVDを制作・販売している。価格は1枚4935円(税込み)。一方、格安版は1枚500円で各1万枚以上売れたとみられ、ロイ社はその分の損害を受けたという。
訴状などによると、(1)71年施行の現著作権法の付則では、旧法による著作権保護期間が新法より後に終わる場合は、旧法を適用する(2)9作品は元々チャプリン個人の著作物であり、後にロイ社が引き受けているが、個人の著作物で生前に公表されたものは、旧法では著作者の死後38年間保護される、と原告は主張している。
著作権法は、映画の著作権は公表後70年間(04年元日施行の条文改正前は50年間)存続すると定めている。
〈訴えられた格安DVDメーカーの話〉 訴状を見ていないので詳細は分からないが、我々は、著作権が既に切れたパブリックドメイン(共有財産)と考えている。映画は多数の人が協働して制作するものなのに、個人の著作物として保護期間を計算するのはおかしい。司法の場で反論したい。
http://www.asahi.com/national/update/0721/TKY200607210557.html