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報告書案では、住宅事業者の瑕疵担保責任(欠陥住宅を補償する義務)が確実に果たされるようにするには、「保険を活用した制度設計が有力な選択肢」とし、すべての住宅事業者の加入を前提に保険の基本的枠組みを示した。
新たな保険は、国交省の外郭団体が提供している任意保険を参考に制度を設計する。すべての新築マンション、戸建て住宅を対象に、10年以内に見つかった基本構造部分などの欠陥を補償する。
ただ、業者が故意に耐震強度を偽装したり、重大な過失で欠陥を見過ごしたりした場合の保険金の支払いは、「モラルハザード(規律喪失)の拡大が危惧(きぐ)されることから、困難」と指摘。保険とは別の救済の仕組みを検討するよう求めた。
報告書案は、保険の原則義務化を打ち出す一方で、住宅事業者があらかじめ補償用に一定額を確保しておく「供託・信託」についても、「ひとつの選択肢になりうる」とし、具体的な制度設計を進めるよう求めた。
保険制度の創設には、宅地建物取引業法または住宅品質確保促進法の改正が必要。国交省は今後、保険料率など制度の細部を詰め、法案づくりを進める。
http://www.asahi.com/national/update/0718/TKY200607170610.html