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この不正改造は、92年に札幌市で起きたパロマ工業製湯沸かし器による死亡事故を巡る損害賠償請求訴訟で、過去の同種事案を指摘する中でとりあげられた。
02年2月の札幌高裁判決によると、不正改造を行っていたのはパロマ製品の修理や販売を手がける「パロマサービスショップ」の従業員の一人。北海道苫小牧市周辺を担当区域として受け持っていた。
判決によると、苫小牧市のアパートで87年1月、パロマ工業製の湯沸かし器で一酸化炭素中毒事故が発生。2人が死亡、3人が軽症を負った。この事故を受けてパロマが独自に調査を始めたところ、事故と同種の不正改造を、この従業員が行っていたことが判明した。
判決では、パロマはこの従業員の修理伝票から顧客を調べ、不正改造が施された湯沸かし器を点検したという。88年には「事故が発生すれば責任を問われる」として、不正改造の禁止を全国の営業所に通達した。従業員が行っていた不正改造は、湯沸かし器の動作を制御する装置に配線を追加する方法で、安全装置が働かないようにしていたという。
パロマによると、排気ファンが止まったままでも運転が可能になるため、室内に一酸化炭素が充満する恐れが強いという。
苫小牧市の事故は経済産業省が14日に発表した17件の事故のうち、2件目にあたる。パロマは同日の記者会見で、苫小牧市の事故そのものを「把握していない」と説明していた。
パロマの説明では、パロマサービスショップは全国にある修理代行店。パロマに直接寄せられた修理依頼の下請け先となっている。パロマ製品に関する保守・点検の知識は他の一般的なガス業者よりも高い。
パロマの伊藤美樹夫・総務部長は「パロマサービスショップと直接の資本関係はないが、知らないところが勝手にやったとは言えない。今後どう対応するかは社内で検討したい」と話している。
http://www.asahi.com/national/update/0716/NGY200607150040.html