悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。
また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。
問題となったのは、原告らの社債購入が、証券取引法上、基金の補償対象になる「証券業に係る取引」にあたるかどうかだった。基金側は「社債は違法に発行された実体のないもの。正当な社債の購入費ではないので補償できない」と支払いを拒否していた。
第一小法廷は、同基金が、証券取引に対する信頼性を維持することを目的として設立されたと指摘。その趣旨に照らして「証券業に係る取引の実体がなかったり、仮装したりした取引でも補償対象になる」との初判断を示した。ただし、「仮装の事実を知っていたか、知らなかったことに重い過失がある場合は対象とはならない」と述べた。
判決などによると、問題の社債の発行者は南証券傘下の実体のない会社で、99年11〜12月に年5〜7%前後の高利回りをうたって道内で販売された。金融監督庁から社債の勧誘禁止命令が出たにもかかわらず南証券が販売を続けたため、関東財務局は00年2月、同社札幌支店の営業停止処分などを出した。同年3月、南証券は東京地裁から破産宣告を受けた。平田浩一・元社長は業務上横領と詐欺の罪で懲役11年の実刑が確定した。
同基金は山一証券の破綻などを受け、投資家保護のために証取法に基づいて98年に創設された。
http://www.asahi.com/national/update/0713/TKY200607130567.html