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対象となったのは、一九五三年に公開された「ローマの休日」と「第十七捕虜収容所」の二作品。著作権法は二〇〇四年一月一日に改正され、映画の著作権保護期間を五十年から七十年に延長。〇三年末に五十年の保護期限を迎えた二作品に対し、保護期限を延長した改正著作権法が適用されるかが争点となった。
高部裁判長は、〇三年十二月三十一日で保護期間を満了しており、改正法は適用されないと判断。同法を所管する文化庁もパラマウント社と同様、「適用される」と解釈していたが、決定は「誤った解釈」と指摘、「著作権者の保護のみを強調することは妥当ではない」と述べた。
パラマウント社側の「保護期限の〇三年十二月三十一日は〇四年一月一日午前零時と同じ。改正法の規定で、保護期間は二十年間、延長される」との主張については、高部裁判長は「保護期間は時間単位ではなく、日にち単位で定められる」と退けた。
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文化庁著作権課は「訴訟についてはコメントできないが、裁判所の判断を踏まえて今後、解釈を検討する可能性はある」と話している。
DVD製造販売会社は仮処分を申し立てられた後「ローマの休日」などの販売を中止していたが「主張が通ってほっとした。販売再開は今後検討する」としている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060712/mng_____sya_____008.shtml