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刑務所の収容率(04年末)は118%に達し、独居房に2人が暮らす例も珍しくない。法務省は、こうした過剰収容を改めるとともに、出所者がきちんと社会復帰できるようにして再犯防止につなげるため、刑法や刑事訴訟法の改正や新規立法も視野に入れる。
「代替刑」としては、例えばごみ拾いや草刈りなどの社会奉仕命令のほか、薬物犯罪者なら、再犯に陥るパターンや薬の怖さを気づかせる薬物処遇プログラムを受ける命令が想定されている。
こうした場合、受刑者に一定の行動の自由を認める一方、専用の宿泊施設や自宅への居住を義務づける▽全地球測位システム(GPS)を装着させて行動を監視する——などが想定されている。命令に従わなければ、刑務所に行くことになる。
また、現在は未決囚のほとんどが保釈されず、起訴後、一審の判決までに保釈される「保釈率」は04年で約13%と低かった。
刑事訴訟法では、請求があれば保釈するのが原則。ただ「被告が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」などは例外で、裁判所はこの条項に当たるとして保釈を認めない例が多い。こうした現状を背景に、例えば、保釈された後に口裏合わせなどをしたら非常に重い刑罰を科す▽保釈後、公判段階になって認否を覆したらペナルティーを科す——などを検討。「裁判官が保釈しやすい制度設計」(杉浦法相)をめざす。
ただGPS装着などには反対論も根強く、検討課題がすべて実現するかは不透明な部分も残っている。
http://www.asahi.com/national/update/0711/TKY200607110441.html