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問題発覚後、先月二十日から二十七日にかけ、対象となる二千六百七店舗に対し報告書の提出を求めた。二千四百四十六店舗から回答があった。
「マツモトキヨシ」三十六店舗、「千葉薬局」二十八店舗、「くすりの福太郎」九店舗などだった。処方せんが必要になった寄生虫駆除薬「コンバントリン錠」、尿路消毒剤「ウロナミン腸溶錠」、感染症治療薬「ウナセルス」などが販売されていた。
回答がなかった店舗については今後、県が直接、立ち入り、実態調査を行う。また、不適切販売店舗についても立ち入り検査と指導を行う。
該当する医薬品を服用し、健康に不安のある県民に対して、最寄りの保健所などに相談するよう呼び掛けている。これまでのところ健康被害などの報告はないという。
今回の薬事法改正は、施行まで二年八カ月の周知期間があり、県は施行までに計三回、業者や各店舗に改正内容を通知したという。今回の問題が起こった原因について、県薬務課は「業者や各店舗で周知徹底が図られていなかった」と指摘している。 (林容史)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/cba/20060707/lcl_____cba_____002.shtml