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金融庁は有識者懇談会を通じ、利息制限法の上限金利への統一が望ましいとの見解を既にまとめており、政府と自民党の足並みがそろう。早ければ今年秋の臨時国会で法律改正が実現し、過剰融資や多重債務問題の改善策が動きだす。
自民党小委は五日の会合で、上限金利を原則として一本化する案を審議する予定。参加議員の間では、金利引き下げ論が多数を占めており、利息制限法の上限に統一する方向でまとまる見通しだ。
自民党小委は同時に、上限金利の例外規定についても検討。法令順守を徹底している業者には、利息制限法の上限に、2−5%程度の上乗せ金利を設定することを認める案や、五十万円程度までの短期貸し付けに特例金利を設ける案が浮上している。元本の大きさによって上限金利が異なる利息制限法の区分は簡素化する。
利息制限法の上限金利は融資元本の額によって年15%から20%まで幅がある。利息制限法の上限を超えても罰則はないが、出資法の上限を超えた金利をとれば刑事罰の対象となる。実際には、貸金業者が二つの法律の中間にある利率を設定しているケースが多い。
◆メモ <貸金業の上限金利>
上回ると罰則がある出資法の上限金利(年29・2%)と、利息制限法の上限金利(年15−20%)の2種類がある。両法の中間が「グレーゾーン金利」と呼ばれる。
グレーゾーン金利は、貸金業規制法で借り手が任意に支払って契約書面などが整っている場合に、例外的に有効とみなしている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20060704/eve_____sei_____000.shtml