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同弁護士会によると、秋田弁護士は一九九三−二〇〇三年に受任した民事訴訟などで、依頼人に着手金や報酬金を事前に提示せず、不当に高い金額を要求したり、預かり金の返還について協議に応じないなどした。〇四年に依頼人(二社と一人)から懲戒の申し立てがあった。
秋田弁護士は事実認定に間違いがあるとして、日弁連への不服申し立てや処分の効力停止申し立てを検討しているという。島崎会長は「誠に残念で恥ずかしい。信頼回復に取り組む」とコメントした。 (宮尾幹成)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/cba/20060627/lcl_____cba_____001.shtml