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同会によると、最近は高齢化や母子家庭だけではなく、ニート、不安定雇用など、貧困の要因が多様化。生活に困った末に餓死したり、犯罪を引き起こしたりといったケースが後を絶たない。
六月から、生活保護に関する弁護士費用を財団法人法律扶助協会が負担できるようになったため、電話相談の後支援が必要と弁護士が判断した場合、無料で弁護士が窓口まで付き添うことができる。
担当の川井理砂子弁護士は「分からないことがあれば気軽に相談してほしい」としている。一一〇番は=(0120)895751。
問い合わせは、同弁護士会=電048(863)5255=へ。 (橋本綾香)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/stm/20060626/lcl_____stm_____002.shtml