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2006年06月24日(土) 15時00分

悪質訪問販売:消防法改正を悪用、警報器訪販で初の被害相談 /群馬毎日新聞

 ◇県消費生活センター
 今月から新築住宅に火災警報器の設置を義務付けた消防法改正を悪用し、高値で警報器を売りつける訪問販売の被害相談が県消費生活センターに寄せられていることが23日、分かった。同法改正に絡んだ警報器の悪質訪問販売は県内初で、同センターは注意を呼び掛けている。
 同センターによると、被害にあったのは高崎市内の一人暮らしの70代男性。5月下旬に「防災器具販売業」を名乗る男の訪問を受けた。男は警報器の設置義務について説明し、購入を強要。さらに6月上旬には消火器の購入を求め、男性は合わせて約5万円を支払ったという。その後、長女から「訪問詐欺ではないか」と言われ、男性は同センターに連絡した。
 いずれの商品も量販店などで2000〜5000円で販売しており、高崎消防本部は「高性能タイプで1万円前後。二つ合わせて5万円は明らかに高すぎる」としている。
 特定商取引法は訪問販売業者に3000円以上の商品には契約書の交付を義務付けているが、高崎市の男性のケースでは契約書や領収書などはなく、同法違反にも該当する。改正消防法は08年6月までに既存住宅にも警報器の設置を義務付けており、同センターは「今後、法律用語を並べて『安全』を売りつける詐欺商法が広がる可能性がある。まだ2年あるので、怪しいと感じたら相談を寄せてほしい」と注意を求めている。【桝谷敦子】

6月24日朝刊
(毎日新聞) - 6月24日15時0分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060624-00000067-mailo-l10