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処分はこのほか、自動車、火災保険など損害保険契約の締結・募集を二週間停止。新商品の許可申請や既存商品の改訂届け出を最長一年間停止とした。金融庁は「保険金支払いの管理体制に重大な欠陥がある」とし、役職員の責任明確化を求める業務改善命令も発動した。
三井住友海上の植村裕之社長は、処分を受けて記者会見し、今月二十八日の株主総会後に予定していた植村氏と井口武雄会長の最高顧問就任と、三十日付の江頭敏明次期社長の日本損害保険協会長への就任をいずれも辞退すると発表した。
金融庁によると、同社は終身医療保険などの第三分野商品で二〇〇二年から〇五年にかけて保険金不払いが九百二十七件(計一億六千六百万円)あった。自動車保険などでは、特約など付随的な保険金の支払い漏れが昨年九月公表の約二万七千件以外に、さらに約一万七千件判明した。
不払いでは保険契約前の発病に際して医師ではなく社員自らが免責の判定をしたり、契約と無関係の病気で告知義務違反を適用した例が多数あった。支払い漏れでは担当者が「支払い漏れの保険金を受け取ると、更新契約料が高くなる」と誤った説明をして受け取りを辞退させる事案が約二千四百件に及んだ。
ほかにも代理店による保険料立て替えや、保険金支払いの苦情処理を経営陣が把握しなかったケースが複数見つかった。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060622/mng_____sya_____008.shtml